創傷処置
創傷処置
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また、複数部位で1ヶ所にはソフラチュールを使っていたら創傷処置の2回算定可能でしょうか?
初歩的な質問ですみません
回答
同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行わ れた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。
上記通知あります。ですので、同一疾病、起因する病変でなければ、2回算定可能と考えます(ご質問文にあります部位コメントと言うのは同一疾病ではないと言う意味かと思います。またその場合部位ごとの傷病名が記載されるかと思われます)。ソフラチュールの使用有無で算定できるかどうかが判断されるものではないと考えます。ただし、
複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その 合算した広さに該当する点数により算定する。
上記通知ありますので、術後の場合は合算して算定をすると考えます。
分かりやすい説明ありがとうございます
助かりました。
「同一疾病又はこれに起因する病変」の解釈ですが、「複数の創傷が出来た原因が同一の場合」は「同一疾病又はこれに起因する病変」と解釈して処置面積を合算するのが妥当と思われます。
例えば、「転倒してケガをした部位が左膝と顔面の場合」は傷病名は左膝、顔面のそれぞれに付きますが、創傷処置の算定は左膝、顔面の処置面積を合算します。
しかし、左膝との創傷の治療中に新たに顔面の創傷が出来た場合は、「同一疾病又はこれに起因する病変」には当たらないと解されますので、処置面積を合算せずにそれぞれ算定します。傷病名の開始日付で「同一疾病又はこれに起因する病変」ではないことが分かりますが、念のためコメントを付けたほうが良いと思います。
なお、ご質問にある「複数部位で1ヶ所にはソフラチュールを使用した」場合ですが、合算した処置面積がソフラチュールの面積よりも大きくなるため、ソフラチュールを使用した部がどこかをコメントしないと、創傷処置の面積がソフラチュールの面積分に査定されるケースがあります。
ありがとうございます
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