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コロナ入院 資格証明書の保険証の場合についての請求

コロナ入院 資格証明書の保険証の場合についての請求

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コロナ入院患者が
資格証明書(国民健康保険被保険者資格証明書)を提示されました。
コロナで入院しているので公費手続きをすれば

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における
被保険者資格証明書の取扱いについて、より

国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うことありますが、これについては外来、薬局だけで、入院についての記載はありませんが、入院も全額公費負担となるという理解で良いのでしょうか?

または、通常は7割が国保または社保、3割は公費となるため、
10割全額負担の場合は公費請求出来るものがないので、患者自身に請求となりますか?

回答

ベストアンサー

 特別な事情もなく、国民健康保険税を納付期限から一定期間経過しても納めないでいると「保険証」に代えて「国民健康保険被保険者資格証明書」(以下、資格証明書)が交付されます。
 「資格証明書」を交付された患者が保険医療機関に「資格証明書」を提示して受診した場合、患者は自由診療ではなく保険診療を受けることができますが、患者は保険医療機関で10割負担で一旦支払い、後日、市町村への申請により自己負担分を除いた額の払い戻し(特別療養費)を受けます。
 保険医療機関は「資格証明書」に係るレセプトを通常レセプト(オンライン請求レセプト)とは別に紙レセプト(「特別療養費」と朱書き)を国保連合会に提出することになります。

 「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診」は、本来は上記取扱いに従うところですが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて 保国発1130第1号 保医発1130第2号 令和2年11月30日」(以下、令和2年11月30日通知)(https://www.mhlw.go.jp/content/000700096.pdf)により、「新型コロナウイルス感染症に係る受診(外来医療)」については、「資格証明書」を被保険者証とみなして取り扱うため、患者は保険医療機関で3割(70歳から74歳までの場合は保険者に電話等で確認できた負担割合。確認困難時は3割)負担を支払い、特別療養費は受けません。

 次に、「新型コロナウイルス感染症に係る入院医療」についてですが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 平成十年十月二日 法律第百十四号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79998826&dataType=0&pageNo=1)の「第三十七条(入院患者の医療)」により「全額公費負担」となります。
 「全額公費負担」とは「患者負担分を公費負担する」のでなく、「医療費全てを公費負担する」ため、患者が「資格証明書」を交付された患者であるかに関係なく「全額公費負担」となります。

 では、「新型コロナウイルス感染症以外に係る入院医療」はどうなるかというと、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について(施行通知) 平成19年3月29日 健発第0329005号」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8361&dataType=1&pageNo=1)にある「○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の取扱いについて 平成11年3月19日 健医発第455号」の「別添 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担取扱要領」の「4 公費負担医療の範囲」に

4 公費負担医療の範囲
 入院期間中に感染症措定医療機関において、当該措置に係る感染症医療以外の医療を受けた場合の当該医療費については、その医療が当該患者にとって緊急に必要であり、措置期間中に受療しない場合には当該感染症の回復に悪影響があることが明らかな場合に限り、公費負担の対象として差し支えないこと。

とあるため、医師が「その医療が当該患者にとって緊急に必要であり、措置期間中に受療しない場合には当該感染症の回復に悪影響がある」と判断した医療については「公費負担医療」になると解されます。しかし、これに当てはまらない「新型コロナウイルス感染症以外に係る入院医療費」については、「資格証明書」を交付された患者は保険医療機関での10割負担支払い、および市町村への申請により特別療養費を受けると解されます。

 ただし、この解釈は「令和2年11月30日通知」が「診療・検査医療機関の受診」と「外来診療を前提とした通知」(入院も含むならば「受診」とは表現しないはず)と解釈した場合に限られます。
 「新型コロナウイルス感染症以外に係る入院医療費」が発生しそうな患者の場合は、「受診には入院も含まれ、入院医療についても「資格証明書」を被保険者証とみなして良いか?」を厚生局または国保連合会に確認が必要と思われます。

ご回答ありがとうございます

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