皮膚科軟膏処置
皮膚科軟膏処置
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両足指に塗ってあげた場合
(100㎠以上の範囲)
皮膚科軟膏処置の算定は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
J053 皮膚科軟膏処置はJ000 創傷処置と違い、入院中の患者以外の患者でしか算定できない処置面積の区分がありません。ご質問にある「100㎠以上の範囲」であれば、入院であっても「J053 皮膚科軟膏処置 1 」が算定可能です。
ただし、「入院中の患者さんが自分で塗るのことが困難」とのことなので白癬の塗り薬は処方箋により処方されたものと推察され、「F000 調剤料 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合」を算定していると思います。処方日に塗り薬以外の処方がなく、最初から看護師が塗布する前提で医師が塗り薬を処方しているならば、「F000 調剤料 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合」は算定せず、日毎の皮膚科軟膏処置に塗り薬の使用量分の薬剤料を合算して算定するのが妥当です。
詳しくありがとうございました!
医師の指示があり、傷病名もあるものでしたら、算定可能と考えます。処置+使用薬剤をその都度算定されればよろしいかと考えます。
ありがとうございます!
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