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パルスドプラ法加算の査定

パルスドプラ法加算の査定

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シャントエコーの際、超音波検査(その他)+パルスドプラ法加算を算定しましたが、
パルスドプラ法加算が査定されました。
血流を測り、PTAを予定したことを詳記しました。
病名はシャント狭窄です。
なぜ査定されてしまったのか分かりません。
シャント狭窄ではパルスドプラ法加算は算定出来ないものでしょうか?

ご回答をお願いします。

回答

ベストアンサー

 日本透析医会雑誌 2006 透析保険審査委員懇談会報告に下記あります。

検査 シャントの超音波検査について
シャントの血流を検査するだけなら20点である。流出路の狭窄を診るのは20点だが、シャントをつくる時、血管が無く静脈撮影できない時で、血管の太さを測るというような情報収集のためのエコーなら350点を認めている。
また人工血管の場合、流出路の狭窄のため 3~6カ月に1回位PTAを繰り返さなければならないが、その際、アンギオやDSAの代わりに行うエコーなら350点認めている。パルスドップラ加算は動脈の太さのどの辺で吻合するかわからない時は認めている。

 また日本透析医会雑誌 2015 透析保険審査委員懇談会報告には、
1 シャントエコーでドップラ加算が認められませんが、狭窄の診断時にはパルスドプラによる血流量測定は必須ですら。一方で、術前検査でのパルスドプラ加算は認めているとのことでした。こちらも術前検査と同じつもりで行っています(コメントにも記載しています)。
2 シャントエコーが保険者ごとに減点の基準が違う。
3 透析シャント狭窄・閉塞にてシャントエコーを施行したため、超音波検査はその他で算定したが、超音波(末梢血管血行機能)20 点に減点された.。血管の状態、血流量などをみている超音波検査であるのになぜでしょうか?
[討論内容] シャントエコーに関しては,過去にもさまざま議論されましたが、過去の懇談会では、シャント手術に伴い、その適応や結果の評価を行う場合には、必要性が注記してあり理解可能な場合には、表在性の350点に加え、血流量測定のためのドップラ 200 点の計550点を認めている県がほとんどでした。また、その回数に関しては多くの県は,手術前後でやっても月1回としているとのことでしたが、数県では月2回請求がでてきても1連とはせずに両方とも認めているとの結果でした。
今年の懇談会では、手術前ではなくても、必要性の明記がありシャントマップをしっかりとつけてくるなど、しっかりとした検査を行ったと認められる場合には認めていく方向で検討している県がありました。

 上記みる限り県により解釈がかなり異なるようです。審査側にご確認していただき再審査請求をすべき事例と考えます。

ご回答ありがとうございます。

懇談会での報告を読む限り、解釈もいろいろありますが、パルスドプラ法加算の査定に関して
医師とも相談し、再審査請求しようと思います。
 
心強い情報をありがとうございます。

なぜですかね。。。私も腎臓外科のレセプトをみてますが
PTA初めてのかたですか?
病名シャント狭窄で査定された事はないのですが・・・
 参考にならずにすみません。

PTA初めてではありません。
査定の理由は、医学的に過剰。傷病名より適応外検査と判断。
とのことでした。
診療点数早見表の記載に、パルスドプラ法加算が認められるのは、原則、腎悪性腫瘍、肝癌疾患、精索静脈瘤、精索及び精巣捻転症に対して、算定は認められる。とあります。なので、それ以外は認められないということでしょうか。
血管の血流診断を目的として行ったのですが。
2か月連続で、このような査定があり、再審査しようか、悩みます。

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