診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

肋骨骨折固定術について

肋骨骨折固定術について

  • 解決済回答1
医療事務勉強中です。
カルテに肋骨骨折固定術と記載があります。その場合500点のみ適用欄に記載すれば良いのでしょうか。
固定加算はカルテに記載がなければいらないのでしょうか。※カルテには患部固定としか書いていない

整形外科処置の腰部又は腰部固定帯加算を勉強していたので分からなくなってしまいました。
教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

常勤の定義について

施設基準上での常勤の定義についてご教授いただけれと思っております。
初歩的な質問でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

イントラリポス輸液の投与について

食事療養が算定されている(食事ができる)場合、イントラリポス輸液は認められない?...

医科診療報酬 注射

受付中回答3

スクリーニング検査を行った際、適用コメントは必須でしょうか

精神科で初診時にスクリーニング検査として採血を行った際、「内科的疾患除外のため」とコメントを入れているのですが、これがなければ査定されるのでしょうか。...

医科診療報酬 検査

受付中回答0

在宅療養指導管理料

インスリン グラルギンBS注ミリオペン300単位1日一回夕:10単位
ナノパスニードルⅡ34G...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

フレネル膜プリズム処方時

フレネル膜プリズムを眼科で処方、貼りつけた場合、自費のフレネル膜プリズム代金以外に、眼鏡処方のコストは取れますでしょうか。
教えてくたさい

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。