診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

外来管理加算の算定について

外来管理加算の算定について

  • 解決済回答1
外来で診察に来られてた患者さんが通院が困難になり、同月から訪問診療を開始ししました。
訪問診療開始後に、在総管を算定する場合、外来管理加算は在総管に包括されますか?
ご教示お願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答3

特定薬剤治療管理料1

免疫抑制剤のセルセプトを服用している患者さんがいます。タクロリムス水和物として、特定薬剤治療管理料1は、算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答6

他院からの依頼による紹介状

当院かかりつけの外来患者様が体調不良のため他院に救急搬送され、搬送先の医師から患者様の情報提供の依頼があり、当院医師が搬送先の医師宛の紹介状を作成しました...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

尿道カテ-テル交換

クリニックで尿道カテーテルを月一交換しています。 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しておりますが、こちらは届出が必要になりますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

難病外来指導管理料について

難病外来指導管理料は、退院から1カ月以内は入院料に含まれ算定できませんが、歯科で入院していた場合はどうなりますか?(歯科入院→医科外来、同じ病院の場合)

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

退院時薬剤情報管理指導料の算定について

当院では、退院日が日曜日や祝日の場合、前日までに薬剤師が指導を行ない記録に残し、退院日には当直している薬剤師が退院処方の変更がないことを確認し、その旨を記...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。