抗CCP抗体について
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イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
とありますが、
例えば、9月24日に検査で陰性で、次に算定できるのは、12月1日以降でよろしいでしょうか。
とありますが、
例えば、9月24日に検査で陰性で、次に算定できるのは、12月1日以降でよろしいでしょうか。
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