診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算1、2の違い 風邪

特定疾患処方管理加算1、2の違い 風邪

  • 解決済回答3
医療事務の勉強をしております。
初歩的な質問で申し訳ありません。

特処1は特定疾患に関係の無い薬を28日未満処方した場合月2回まで18点算定可能

特処2は特定疾患の薬を28日以上処方した場合月1回66点算定可能

特処1と2は同時算定不可

風邪で来院した方(特定疾患あり)の方には特処1を加算しても良いのでしょうか。

ご教示お願い致します。

回答

ベストアンサー

 特定疾患処方管理加算1は「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」を主病とする患者に対して、処方した場合に算定できます。薬剤は問わないため「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」以外の薬剤のみを処方した場合でも算定できます。

 特定疾患処方管理加算2は「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」に対する薬剤を28日以上処方している場合に算定できます。「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」に対する薬剤を28日以上処方していれば、「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」以外の薬剤が処方されていても構いません。

>風邪で来院した方(特定疾患あり)の方には特処1を加算しても良いのでしょうか。
その通りです。

有難うございます。
また勉強に励みたいと思います。

 ご質問文にあります、風邪で来院した方(特定疾患あり)の方には特処1を加算しても良いのでしょうか。
 につきましては、注釈に診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。とありますので、算定可能と考えます。
 同時算定につきましては社会保険診療報酬支払基金 月刊基金に下記あります。ご参考にされるとよろしいかと思います。

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kiso/kiso_i/index.files/kiso_2016_11_01.pdf

コメント有難うございます。
URLまで有難うございます。
勉強させて頂きます。

ご存知と思いますが、特処は、特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患を「主病」とする患者に対して処方した場合に算定します。
特定疾患の病名があるだけでは算定できず、「主病」として診療している必要があります。

コメント有難うございます。
主病として、が絶対なのですね。
勉強させて頂きます。

関連する質問

受付中回答1

特定疾患療養管理料について

2024改定で、「特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。」とあります。生活習慣病管理料算定対象疾患に...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

ご質問「生活習慣病管理料」の たぬき さんへ

 ご質問「生活習慣病管理料」が解決済になっていますので、こちらに回答します。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料2を算定するにあたり
特定疾患治療管理料の中でアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は併算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

生活習慣病管理料Ⅱの算定について

高血圧症、糖尿病、高脂血症の病名がある方は、このそれぞれが主病でなくても生活習慣病管理料Ⅱを算定できますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

生活習慣病管理料Ⅱ

生活習慣病管理料Ⅱとは?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。