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特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料について

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初歩的な質問ですみません。
特定疾患療養管理料は初診料を算定した初診の日に算定できますか?できませんか?

初診料や再診料、管理料がからむとこんがらがってしまいます。
教えていただけますでしょうか?

回答

 B000 特定疾患療養管理料の注2に

2  区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。

とありますので、特定疾患療養管理料は初診料を算定した初診の日に算定できません。

かっちゃんさん早急な回答ありがとうございます。初診料を算定した初診の日には算定不可ということですね。
とありますので…というかっちゃんさんのコメントが大変わかりやすかったです。
ありがとうございました^ ^

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