【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-077-q001-00-00-i》
【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-077-q001-00-00-i》
- 解決済回答1
平成 31 年2月 25 日付保医発 0225 第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠 10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じたもの」とは、どのような研修があるのか。
回答
関連する質問
受付中回答0
別紙様式2 医療区分・ADL区分に係る評価票について質問です。
Ⅰ 算定期間に限りがある区分 医療区分3 1 24時間持続して点滴を実施している状態...
受付中回答2
包括期充実体制加算について質問させてください。
地域包括ケア入院医療管理料1を算定しているのですが、包括期充実体制加算は
算定が可能でしょうか?...
受付中回答3
受付中回答3
受付中回答2
回復期リハビリテーション病棟の実績指数の除外患者について、①必ず除外する患者(在棟中に一度も当該入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した患者)とあり...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
