【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-077-q001-00-00-i》
【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-077-q001-00-00-i》
- 解決済回答1
平成 31 年2月 25 日付保医発 0225 第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠 10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じたもの」とは、どのような研修があるのか。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答4
受付中回答0
精神病棟看護・多職種協働加算ですが、15:1を2病棟の届出を行っている場合、1病棟のみ当該加算を届け出ることは可能でしょうか?看護・多職種協働加算では、疑...
受付中回答1
薬剤総合評価調整加算の情報連携で薬剤管理サマリーを発行しなければならなくなりましたが、保険薬局や診療所、介護施設などへの薬剤管理サマリーはFAX送信でもよ...
受付中回答1
療養病棟に3年前より、入院中であり、増悪により急性期の病院へ転院。3週間後、再入院で療養病棟に戻ってきました。その場合、急性期患者支援療養病床初期加算は算...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
