特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について
特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について
- 解決済回答1
(主)高血圧症
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?
仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?
よろしくおねがいします(^^)
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?
仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?
よろしくおねがいします(^^)
回答
関連する質問
受付中回答1
急性期病院にて、骨折の手術を受けられている。その病院で二次性骨折予防管理料①を算定されているのです。その病院では労災適応として会計されたそうなのですが…。...
解決済回答1
職場で転倒して大腿骨頚部骨折の手術をされた患者。リハビリ目的に回復期リハビリテーション病棟に転院して来た。
もともと「骨粗鬆症」の私病があった模様。...
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答2
救急医療管理加算の3日以内の診療行為についてですが、検査、処置以外に点滴注射を選択している病院はありますか?脱水にて主たる診療行為が点滴注射の場合があるの...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
