診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について

特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について

  • 解決済回答1
(主)高血圧症
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?

仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?

よろしくおねがいします(^^)

回答

ベストアンサー

>特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?
→特定疾患処方管理加算1(18点)と特定疾患療養管理料の「2」(147点)に関するご質問で、処方は処方箋交付により行われたものとして回答します


 特定疾患処方管理加算1はF400 処方箋料の注4に

 (前略)入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に 限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。

という旨の規定があるため、主病が高血圧症である場合、処方薬剤が高血圧症に関係がない薬剤であっても特定疾患処方管理加算1は算定可能です。


B000 特定疾患療養管理料は注1に

1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

とありますので、主病が高血圧症であって、かつ治療計画に基づき療養上必要な管理を行っている旨(指導内容)がカルテに記載されていれば算定可能です。

 したがって、ご質問の事例に場合、前者は特定疾患処方管理加算1(18点)と特定疾患療養管理料の「2」(147点)(指導内容がカルテ記載されていることが条件)が算定可能ですが、後者は両方とも算定できません。

ご回答ありがとうございます!
モヤモヤと分からない部分でしたので、スッキリしました!ありがとうございました☆

関連する質問

受付中回答1

特定疾患療養管理料について

2024改定で、「特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。」とあります。生活習慣病管理料算定対象疾患に...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

ご質問「生活習慣病管理料」の たぬき さんへ

 ご質問「生活習慣病管理料」が解決済になっていますので、こちらに回答します。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料2を算定するにあたり
特定疾患治療管理料の中でアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は併算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

生活習慣病管理料Ⅱの算定について

高血圧症、糖尿病、高脂血症の病名がある方は、このそれぞれが主病でなくても生活習慣病管理料Ⅱを算定できますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

生活習慣病管理料Ⅱ

生活習慣病管理料Ⅱとは?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。