診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について

特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について

  • 解決済回答1
(主)高血圧症
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?

仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?

よろしくおねがいします(^^)

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

CPAPカルテ記載について

こんにちは、CPAPの改定について充実管理体制加算届出の準備をしています

管理料ですが前月から数えて3ヶ月間全てで1日平均時間が1時間未満なら...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

充実管理加算

令和6年から、外来データ提出加算を取っています。今回の改定で充実管理加算に変更になりますが、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

退院時薬剤情報管理指導料の算定方法について

いつもの大変勉強させていただいております。
算定方法については以下の記載となっております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

特定疾患処方管理加算について

教えて頂きたいです。
初診で高血圧と特定疾患の病名がつき、翌月から生活習慣病管理料333点を算定したいと思っております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

心臓ペースメーカー指導管理料

心臓ペースメーカー指導管理料は老健に自費で請求できる項目でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。