特定疾患処方管理加算と特定疾患療養管理料について
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(主)高血圧症
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?
仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?
よろしくおねがいします(^^)
腰痛症
と、病名があり、湿布のみ処方された場合は、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)は算定可能でしょうか?
仮に、あまりありえませんが、病名が上記の逆だった場合
(主)腰痛症
高血圧症
で、高血圧症の薬が14日分処方された場合、特定疾患療養管理料(18点)と特定疾患療養管理料(147点)はどのようになりますか?
よろしくおねがいします(^^)
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