多剤投与について
多剤投与について
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多剤投与について教えていただきたいです。
1回の処方で、3種の睡眠薬を含む7種以上の薬を処方した場合、逓減は80/100と90/100どちらになりますか?また、処方料も18点と29点どちらで算定しますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
回答
F200 薬剤の注2、注3で以下のように規定されています。
2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
3 注2以外の場合であって、1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算又は区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料を算定するものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
注3の冒頭に「注2以外の場合であって」とあり、これは言い換えると「1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(中略)を行った場合以外の場合であって」となるため、ご質問のケースでは注2が優先され、100分の80に相当する点数での算定になると解されます。
F100 処方料についても同様の解釈となるため、「18点」になると解されます。
なお、例外規定がありますのでF100 処方料、F200 薬剤の通知をよくお読みいただくようお願いします。
ご回答ありがとうございました!
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