頓服薬
回答
B000 特定疾患療養管理料は注1に
1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。
とありますので、主病が胃炎であって、かつ治療計画に基づき療養上必要な管理を行っている旨(指導内容)がカルテに記載されていれば特定疾患療養管理料が算定可能です。
特定疾患処方管理加算1はF400 処方箋料の注4に
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に 限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。
という旨の規定があるため、主病が胃炎である場合、処方薬剤が胃炎に関係がない薬剤であっても特定疾患処方管理加算1が診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関であれば算定可能です。
ありがとうございます。
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