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脊椎麻酔と硬膜外麻酔

脊椎麻酔と硬膜外麻酔

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手術:尿道狭窄拡張術
麻酔:脊椎麻酔・硬膜外麻酔
この場合硬膜外の算定は可能でしょうか。
PCAポンプの算定も不可になるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔には硬膜外麻酔併施加算がありますが、L004 脊椎麻酔にはありません。ご質問文より主の麻酔は、脊椎麻酔と思われますので、硬膜外麻酔の算定は不可と考えます。
 硬膜外麻酔を併施していますので、PCAポンプの算定は可能と考えます(併施した旨を記載されると丁寧かと思います。)。当院、同事例で算定実績ありますが、特に問題ありません。

とてもわかりやすいです。
ありがとうございました!!!

 行われた硬膜外麻酔の部位は「腰部」として回答します。

 第11部 麻酔の通則4、通則通知5および6にそれぞれ

通則4
 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定する。

通則通知5
 第1節及び第2節に掲げる麻酔法(1つに限る。)を別の麻酔の補助麻酔、強化麻酔又は前処置として行った場合の麻酔料は、主たる麻酔法の所定点数のみを算定する。この場合、当該一連の麻酔に使用された全ての薬剤については薬剤料として算定できる。
なお、手術中において他の麻酔法を追加併用した場合も同様に算定する。

通則通知6
 「通則」の麻酔料又は神経ブロック料の所定点数とは、麻酔料又は神経ブロック料の節に掲げられた点数及び各注に規定する加算(酸素又は窒素を使用した場合の加算を除く。)の合計をいい、「通則」の加算点数は含まない。

と規定されているため、ご質問への回答は「主たる麻酔の所定点数(点数が高い方)での算定します」となります。麻酔実施時間が不明で脊椎麻酔、硬膜外麻酔それぞれの所定点数を算出できないため、脊椎麻酔、硬膜外麻酔のどちらを算定するのかは回答できません。


 特定保険医療材料「019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (3) PCA型」については「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第9号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602878.pdf)に

019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
 PCA型は、注射又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入若しくは神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の際に、PCA(Patient Controlled Analgesia)のために用いた場合に算定できる。(後略)

と規定されているため、硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入を行っていれば算定可能です。

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