診療録管理体制加算 診療記録管理者業務について
診療録管理体制加算 診療記録管理者業務について
- 解決済回答2
診療報酬の請求事務、窓口受付業務、看護業務の補助等は診療記録管理者の業務としない。とありますが、これはこのような業務はやってはいけないという意味でよいでしょうか。
時間外、休日は関係ありますか。
回答
>このような業務はやってはいけないという意味でよいでしょうか。
その通りです。
>時間外、休日は関係ありますか。
施設基準でよく話題にあがる「専任」「専従」「専ら」といった規定がないため、時間帯に関係なく行ってはならないと解されます。
【参考】
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第2号 令和2年3月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666310.pdf)の「第4 診療録管理体制加算1 診療録管理体制加算1に関する施設基準」の(5)
(5) (前略)なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計(ICD10 による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。(後略)
回答ありがとうございました。
施設基準通知に、年間の退院患者数2000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。
なお、診療記録管理者は、(中略)診療記録管理者の業務としない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者を兼ねることはできない。
上記ありますので、やってはならないと考えます。
時間外、休日に関しては、上記施設基準通知より、常勤診療記録管理者と謳われておらず、なお診療記録管理者は〜となっており申請で登録しているのであれば、やってはならないと考えます。
回答ありがとうございました。
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