情共
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お世話になっております。
情共を算定すると短期的に処置が出来るようになる項目があると思いますが、それは情共を算定して主治医からの返書が返ってきてはじめて短期的に算定できるようになるという事でしょうか?
また、情共をしているという証拠はカルテのファイルに返書を挟んでおくだけでいいのでしょうか?レセコンに適要入力は必要でしょうか?
情共を算定すると短期的に処置が出来るようになる項目があると思いますが、それは情共を算定して主治医からの返書が返ってきてはじめて短期的に算定できるようになるという事でしょうか?
また、情共をしているという証拠はカルテのファイルに返書を挟んでおくだけでいいのでしょうか?レセコンに適要入力は必要でしょうか?
回答
ベストアンサー
診療情報連携共有料の証拠はカルテに挟んでおく(添付)しておけばOKです。
kさんの仰る「短期的に処置が出来るようになる項目」が何を指しているのか不明なのですが、
例えば総合医療管理料加算50点(施設基準あり)などは、医科からの返書があって始めて算定できますし、
レセプトの摘要に総医の対象となった主病の治療をおこなう紹介元医療機関名を記載することになっています。
ありがとうございます。
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