明細書発行体制管理加算について
明細書発行体制管理加算について
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教えください。
今、勤めているクリニックが2科を標榜してるクリニックです。
同日2科再診を算定した場合は、明細書発行体制管理加算を算定できないでしょうか?
今、勤めているクリニックが2科を標榜してるクリニックです。
同日2科再診を算定した場合は、明細書発行体制管理加算を算定できないでしょうか?
回答
ベストアンサー
A001 再診料の通知(3)に
(3) 2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り算定する。(注略)この場合において、「注4」から「注8」まで、「注 10」から「注 14」までに規定する加算は、算定できない。
とあります。
明細書発行体制等加算は注11で定められた加算項目のため、「「注 10」から「注 14」までに規定する加算は、算定できない。」により2科目では算定できません。
ありがとうございます!
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