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ご質問件名「脊椎麻酔と硬膜外麻酔」のJCHO さんへ

ご質問件名「脊椎麻酔と硬膜外麻酔」のJCHO さんへ

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 JCHOさんのご質問、件名「脊椎麻酔と硬膜外麻酔」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24673)について、事務員さんの回答

 L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔には硬膜外麻酔併施加算がありますが、L004 脊椎麻酔にはありません。ご質問文より主の麻酔は、脊椎麻酔と思われますので、硬膜外麻酔の算定は不可と考えます。

に納得されて解決済みとされてますが、必ずしもそうとは限らないことはご理解されているのでしょうか?


 私が示した麻酔の通則通知6の

 「通則」の麻酔料又は神経ブロック料の所定点数とは、麻酔料又は神経ブロック料の節に掲げられた点数及び各注に規定する加算(酸素又は窒素を使用した場合の加算を除く。)の合計をいい、「通則」の加算点数は含まない。

に従うと、脊椎麻酔、硬膜外麻酔(腰部)について、それぞれの麻酔実施時間が「2時間以内」ならば脊椎麻酔=850点、硬膜外麻酔(腰部)=800点で主たる麻酔(所定点数の高い)は「脊椎麻酔」となりますが、仮に麻酔実施時間が「2時間10分」であった場合は、麻酔管理時間加算により、脊椎麻酔=978点、硬膜外麻酔=1200点と主たる麻酔は「硬膜外麻酔」になります。

 私の回答が「ご質問への回答は「主たる麻酔の所定点数(点数が高い方)での算定します」となります。麻酔実施時間が不明で脊椎麻酔、硬膜外麻酔それぞれの所定点数を算出できないため、脊椎麻酔、硬膜外麻酔のどちらを算定するのかは回答できません。」だったのはこれが理由です。

 「わかりやすかった」で解決済みとするのは結構ですが、事務員さんの示された解釈で理解されていると、麻酔実施時間によっては算定漏れになります。

 診療報酬報酬は難解、読みづらいですが、正しい理解をする努力は必要だと思います。

 また、事務員さんは間違った解釈をされている可能性がありますのでご注意ください。
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