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遺伝カウンセリング加算

遺伝カウンセリング加算

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特掲診療料の施設基準の届出で、遺伝カウンセリング加算(従前に届出して基準を満たさなくなり、いったん取り下げ)を再度届出する場合、実績期間が1年間(1月~12月)に20件となっておりますが、12月を待たずに要件である実績件数を満たした場合に、届出することは可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、届出は1月~12月でなく、直近1年間でおこないます。施設基準を取得してからは、毎年1月~12月の実績をもって翌年4月~3月の算定の可否を判断します。

よく理解できました。ありがとうございます。

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