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ニコチン依存症管理料について

ニコチン依存症管理料について

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いつもお世話になっております。
ニコチン依存症管理料についてですが、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
初回を令和3年8月21日に算定しました。患者さんは処方箋を薬局に出したのですが、
薬をもらわずに帰宅され、そのまま薬をもらってなかったとの事でした。
2回目を9月18日に算定する予定でしたが、患者さんが来院されなかったです。
普段は禁煙治療ではない特定疾患病名で通院されています。普段の診療が次回11月12日に
予定が入っております。禁煙外来は基本12週間で終わらせる治療です。11月に来院された時に、
患者さんが、もし禁煙治療の継続希望をされた場合には、どのように対応したらよろしいでしょうか?
患者さんの都合等で12週間過ぎてしまう事がある為、当院では12週間+1か月で終わらすように
とうルールを決めました。もし11月に来院されたとしても禁煙治療に関しては、その期限も
過ぎてしまいます。初回の処方箋も受け取ってなかった患者さんに2回目の禁煙外来を受けさせても
よろしいのでしょうか?

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