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c002 在宅時医学総合管理料について

c002 在宅時医学総合管理料について

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(前回文章途中で投稿してしまいました)
ややおかしな質問をすいません。

3点あります。
c002 在宅時医学総合管理料を算定している患者は、別の病院の外来を受診した際にその病院も、通知9の項目の算定ができない、と言うことに関してです。

1 その通知9の部分を読む限りは、「別の医療機関も算定不可能」と私には読み取れませんでした。
どの表現からそう読み取れるのですか?

2 算定とは離れた話ですが、受診する際は、受診先にどのようにお伝えするのが適切なのでしょうか。
紹介状とは別に、通知9の項目を列挙すべきなのでしょうか。c002算定中ということを伝えるつたえるだけでいいのでしょうか。
マナーの問題となってしまいますが、どういうのが適切・通例なのでしょうか。

3 さらに受診した医療機関から、「算定できない分をそちらに実費請求していいのか?」問われました。まあ向こうが持ち出しとしてしてくれるorできるだけ行わないと言うことでまとまりましたが…
どうするのが通例なのでしょうか。

2.3は算定とは違う話となりますが、よろしくお願いいたします。

回答

お答えになっているかわかりませんが、まず在医総管の考え方をご理解いただくために、長文となりますが、書かせていただきます。
在医総管の通知(1)(2)(3)より、通院が困難な患者さんの在宅療養をおこなっているかかりつけ医機能を評価し、定期的に訪問診療をおこないながら、継続的に医療が提供できる体制を整え、何かあった場合には、いつでも対応できる場合に算定します。安易に算定するものではないことをまず理解してください。
それを踏まえて通知(9)の冒頭部分を読んでみると、在医総管を算定している月は、包括されるものは他の医療機関でも算定できないと読めます。通知を順に読んでいけばご理解いただけると思います。
その上で、他の医療機関に受診する場合は、まずかかりつけ医に相談し、かかりつけ医が他の医療機関に受診が必要と判断した場合に、必要な情報を提供して連携することが求められます。患者さんに、前記のことを診療計画を説明する際に理解していだき、かかりつけ医としてしっかり対応することを約束しましょう。
診療計画を説明したときの診療録を確認してみてください。しっかり説明はされているでしょうか。患者さんが理解されていれば、お尋ねねような問題が生じることはないと思います。
まずは在医総管の意義を理解されることから始めましょう。
長文になり申し訳ございませんでした。

ありがとうごさいます。

私の文章理解力の問題なんでしょうが、
「通知(9)の冒頭部分を読んでみると、在医総管を算定している月は、包括されるものは他の医療機関でも算定できないと読めます。」
これができなかったんです。
自分の所だけの問題なのかな、と読み取れたんですが…
前提・常識が欠けているのでしょうか…

そのあたりを教えて欲しいです。

6月16日にも同じような内容のご質問をされていますね。通知(8)から(9)を続けて読んでみてください。要は、在宅患者さんの医学的管理をかかりつけ医となって総合的におこない、在医総管に包括されているものは算定医療機関で対応すべきということです。
ただ訪問診療だけしているようでは、算定要件を満たさないことをご理解ください。

読み方と言われると、、、回答に苦慮します。

通知8の「医療機関は別のところがc002を算定していないか気をつけること」とわざわざ他院の算定に気をつけるようアナウンスしていることが通知9の項目は「別のところが算定していると通知9の各項目を算定できないってことか?」と疑うポイントで、
後は全医療機関で算定できないのはこの業界では常識、ということですか?

何をおっしゃりたいのかわかりませんが、この掲示板に書けば全て解決するものではありません。
何度もご質問を繰り返されても対応できかねます。
これ以降は厚生局にお尋ねください。

意図が伝えられず申し訳ありません。

そのようにさせていただきます。

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