【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-079-q001-00-00-i》
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ベクルリー点滴静注用 100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、国が購入し各医療機関に配分した本剤(以下「国購入品」という。)と一般流通された本剤(以下「一般流通品」という。)を、一連の治療において患者に使用した場合、一般流通品に係る薬剤料を保険請求することは可能か。
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