【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-079-q001-00-00-i》
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ベクルリー点滴静注用 100mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、国が購入し各医療機関に配分した本剤(以下「国購入品」という。)と一般流通された本剤(以下「一般流通品」という。)を、一連の治療において患者に使用した場合、一般流通品に係る薬剤料を保険請求することは可能か。
回答
ベストアンサー
可能。なお、その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、国購入品を投与した旨及び投与期間を記載することとし、国購入品に係る薬剤料は保険請求できないことについて十分留意すること。
また、国購入品の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の薬価収載に伴う医療機関への配分等について(その2)(依頼)」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の薬価収載に伴う医療機関への配分等について(その3)(依頼)」(令和3年 10 月 14 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を参照すること。
厚生労働省保険局医療課 令和3年10月15日事務連絡
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