入院期間中の手技料算定に関して
入院期間中の手技料算定に関して
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医療系の営業を行なってますが施設のスタッフから問い合わせ受けて答えられなかったので教えて下さい。
1入院期間中にK688内視鏡的胆道ステント留置術を行いその後、K 687-3胆道結石破砕術を伴うものの処置を行った場合、両方の手技料は算定可能でしょうか?処置は別日に行ってます。
宜しくお願い致します。
回答
ステント留置術の目的が気になります。胆道結石の摘出目的のために、まずステントを置き、その後、結石破砕術をおこなっていれば、一連とみなされるかも知れません。
一度、審査側に照会なさるとよろしいかと存じます。
算定上はご質問文の例ですと、特に規定はないかと思いますので、別日となりますと算定は可能と考えます。
ただ、審査上認められるかどうかは判断しかねます。当院事例では、ERCP→EST→ステント留置が一般的です。ご質問文の例ですと逆になりますので、ステント留置をしてからESTを施行した詳細な医学的根拠を記載する必要があるかと考えます。
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