外来栄養食事指導料について
外来栄養食事指導料について
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当該保険医療機関(院内)の栄養士が栄養指導を行った場合と、当該保険医療機関以外(院外)の栄養士が指導を行った場合では算定点数が異なりますが、当院のグループ会社のスタッフ(管理栄養士)が当院へ出向・勤務をしている場合は、院内・院外どちらの点数での算定になりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
「出向」には
在籍出向=出向元企業に社員として在籍したまま、出向先企業で常勤で勤務すること
兼務出向=出向元企業に社員として在籍したまま、出向元企業・出向先企業の両方で勤務すること
転籍出向=出向元企業での社員としての身分を解消して、出向先企業の社員として勤務すること
の3つがあります。
転籍出向は労働契約、雇用契約を出向先企業と締結し、賃金も出向先企業から支払われますので、自院の職員とみなされると思います。
一方、在籍出向、兼務出向は労働契約、雇用契約を出向元企業、出向先企業のそれぞれで二重の契約が成立することになりますが、契約内容や出向元が保険医療機関か否かで「自院の管理栄養士」「他保険医療機関の管理栄養士」「保険医療機関の所属ではない管理栄養士」のいずれかとなり、算定項目とその可否が違ってきます。
(ご質問に「グループ会社」から出向とあるのが非常に気になります。)
出向形態、出向元、労働契約および雇用契約をご確認いただき、疑義があれば厚生局にご確認ください。
一言で「出向」と言っても色々あるんですね。
上司に確認を取り、算定をしたいと思います。
大変詳しい回答、ありがとうございました!
グループ会社の管理栄養士を非常勤職員として雇用契約し、勤務表(タイムカード)があり給与の支払いがあればよいと思います。医療機関ごとにきちんと雇用していることが必要です。
雇用契約が関係してくるのですね。
上司に確認を取りたいと思います。
ありがとうございました!
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