皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料は同時算定について
皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料は同時算定について
- 解決済回答1
皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料は同時算定可能でしょうか?ご教授いただければと思います。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
当院にCTがなく、他院に撮影のみを依頼する場合、検査依頼の際に患者さんの病状などについて、情報をつけて検査を依頼する場合、診療情報提供料は算定できますか?...
受付中回答3
主病名は糖尿病です。
在宅自己注射管理料を算定しているのですが、特疾病名の薬が28日以上処方されていた場合、特定疾患処方管理料も算定できますか?...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。