皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料は同時算定について
皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料は同時算定について
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回答
第2章 特掲診療料の通則通知1で
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
と規定されているため併算定はできません。
ご回答ありがとうございます!
もし、両方に該当する患者様がいたらどちらか1つを算定しようと思います。
他、回答を拝見しました。
初診から1ヶ月経過していれば病名が付いてから1ヶ月経っていなくとも算定できると初めて知りました。とても勉強になりました。本当に有難うございます。
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