【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-080-q002-00-00-i》
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医科点数表第2章第 10 部手術の通則 12 について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)別添1医科診療報酬点数表に関する事項において、「入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状の急変により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。」とあるが、脳死臓器提供者の発生等により緊急に臓器移植術を実施する必要が生じた場合は、当該手術について、入院中の患者に係る「病状の急変」による緊急手術に該当するものとして取り扱ってよいか。
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