【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-081-q001-00-00-i》
【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-081-q001-00-00-i》
- 解決済回答1
公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ注射液セット 300、同注射液セット 1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)について、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月 20 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年 11 月5日最終改正。以下「令和3年7月 20 日コロナ本部事務連絡」という。)に基づき、発症抑制の目的で本剤を「疑似症患者」に投与する場合に、保険診療との併用が可能か。
回答
ベストアンサー
無償で提供された当該医薬品を、発症抑制の目的で疑似症患者に投与する場合、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。
厚生労働省保険局医療課 令和3年11月5日事務連絡
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答2
令和6年より、通院・在宅精神療法を行った患者に対して、1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、投与した抗うつ薬又...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。