【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-081-q003-00-00-i》
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ゼビュディ点滴静注液 500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について、令和3年7月 20 日コロナ本部事務連絡に基づき、その投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対して外来で投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡(その 63)別添の問8(外来での投与))における「本剤」(カシリビマブ及びイムデビマブ)を「ソトロビマブ」と読み替えて、臨時的な取扱いを適用してよいか。
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よい。
厚生労働省保険局医療課 令和3年11月5日事務連絡
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