超急性期脳卒中加算
超急性期脳卒中加算
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すみません。もう少し下調べをした上で、不明な点は支払基金に確認すべきと考えます。
文面が読みにくく、何をお聞きになりたいのかよくわかりません。
文面上、施設基準を取得している他の医療機関に入院しrt-PAを投与後に、ナナさんのところに紹介入院したケースと思われます。
支払基金は、経済上の理由で「③」のような対応を求めてきているようですが、算定ルールでは、入院医療を提供していれば紹介元でも超急性期脳卒中加算を算定できるはずで、おそらく、紹介元の医療機関の症状詳記がきちんと書けていなかったので、外来扱いとするよう基金から通知があったのだと思います。
なお、「紹介元は一度入院したことで自院に超急性期脳卒中加算を実費で支払うよう連絡がありました。」とありますが、これは紹介元が再審査すべきであり、紹介先に合議を求めるのはどうかと思います。合議するのは薬剤の費用と考えます。
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