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超急性期脳卒中加算

超急性期脳卒中加算

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当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来で、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された後に自院に搬送され入院された場合の加算と薬剤料の算定について教えてください。 ①上記の場合、自院で入院初日に超急性期脳卒中加算を算定し、紹介元は外来扱いとし組織プラスミノーゲン活性化因子の薬剤料のみ算定する認識でよろしいか。 ②保険請求ルールに、当該診療報酬の請求については、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に入院で治療を行った保険 医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねると記載されている。この相互の合議とは紹介元、紹介先どちらが薬剤料、または超急性期脳卒中加算を算定するか協議して決める必要があるのか? ③②において、紹介元の医療機関が組織プラスミノーゲン活性化因子を投与後、即ICUに入院した後、40後に紹介先へ救急搬送しICUに入院。 この事例では紹介元は入院で脳卒中加算と薬剤料を請求したが支払い基金から外来で薬剤料のみ請求するよう返戻があり、外来で薬剤料を再請求。 しかし、紹介元は一度入院したことで自院に超急性期脳卒中加算を実費で支払うよう連絡がありました。紹介元としては保険請求ルールに診療報酬の分配は相互の合議に委ねると明記しているので、紹介先である自院に請求したと言ってきており、この場合②にあるよう相互で合議するべきなんでしょうか? ④また相互の合議はどのようなケースがありますか?

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