健康保険治療費について
健康保険治療費について
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クラウン・ブリッジ維持管理の対象で、ブリッジを支持する支台歯が使用出来なくなった場合(クラックが入り支台歯として支持出来なくなった。)で、支台歯の抜歯費用、抜歯後の仮ブリッジの制作費用、正規のブリッジ制作費用とうについて、何処迄保険対象として計上出来ますか?
回答
ベストアンサー
事前承認が必要な症例の場合の厚生局の対応は個別に照会してください。判断は厚生局次第です。
また事前承認が不要な症例の場合は、厚生局は無関係です。
有難うございました。
厚生局による事前承認が得られる症例であれば全て保険請求可能です。
主治医から厚生局へ確認することになります。
有難うございます。
厚生局に事前に承認を得ず進め、保険請求をしてしまった場合、訂正を報告をする事は可能でしょうか?
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