健康保険治療費について
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クラウン・ブリッジ維持管理の対象で、ブリッジを支持する支台歯が使用出来なくなった場合(クラックが入り支台歯として支持出来なくなった。)で、支台歯の抜歯費用、抜歯後の仮ブリッジの制作費用、正規のブリッジ制作費用とうについて、何処迄保険対象として計上出来ますか?
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歯周病患者のハイリスク患者において毎月(連月)SRPを行うとそのたびに歯周病検査が必要になるのでそすか。
ご教授下さい。
よろしくお願いいたします。
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