【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出 《R02-083-q001-00-00-i》
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令和3年5月 12 日付けで保険適用された SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年 11 月 17 日付けで薬事承認された「クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu」(株式会社 ミズホメディー)及び「クイック チェイサー SARS-CoV-2/FluA,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
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令和3年 11 月 17 日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和3年11月17日事務連絡
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