複数科受診での特定疾患療養管理料
複数科受診での特定疾患療養管理料
- 解決済回答1
主病名が糖尿病と喘息、という患者さんがいたとします。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答4
受付中回答3
解決済回答2
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と高度難聴指導管理料の併算定の可否
お尋ねします。
上記の在宅療養指導管理料と医学管理料の組み合わせは、診療点数早見表で同時算定不可が見当たりませんが、算定可能という認識でよろしいでしょうか?
解決済回答3
解決済回答2
当院で右大腿骨頚部骨折を認め、骨接合術を施行し、二次性骨折予防継続管理1を算定した患者さん。退院時に近くの医療機関でリハビリをしたいとの事で、A病院を紹介...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
