複数科受診での特定疾患療養管理料
複数科受診での特定疾患療養管理料
- 解決済回答1
主病名が糖尿病と喘息、という患者さんがいたとします。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
特定機能病院等紹介患者受入加算について、初診料で加算できる点数ですが、特定機能病院等から紹介を受けて訪問診療で介入した場合、訪問診療の患者様でも初診料を算...
受付中回答0
令和8年の診療報酬改定で生活習慣病管理料Ⅱの包括内で歯科・眼科医療機関連携強化加算(各60点)が新設され、必要な連携を行った場合とありますが、算定時に紹介...
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
