診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

複数科受診での特定疾患療養管理料

複数科受診での特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
主病名が糖尿病と喘息、という患者さんがいたとします。

この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?

いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答4

CPAPのレセ記載

レセプトに平均時間記載とありますが、3ヶ月の平均時間なのか、当月、前月、前々月それぞれの平均時間記載が必要ですか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

CPAPの1日平均使用時間の記載について

令和8年6月から在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算を算定する場合は、3〜5月の3ヶ月の1日平均使用時間を選択式コメントで記載...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

肺血栓塞栓症予防管理料で患者持参の弾性ストッキングを使用した場合

入院中に肺血栓塞栓症の予防を目的として弾性ストッキングを用いる場合、病院から新しく支給したものではなく、患者が持参したものを使用した場合でも管理料は算定可...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料を算定していて、外来にてリハビリを行っている患者ですが、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

算定について

小児科休日当番の時は、夜間休日救急医学管理料は算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。