複数科受診での特定疾患療養管理料
複数科受診での特定疾患療養管理料
- 解決済回答1
主病名が糖尿病と喘息、という患者さんがいたとします。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答0
当院は土曜、日曜、祝日休診の医療機関ですが、土曜日に夜間休日救急医学管理料の算定は終日可能でしょうか?夜間とある事から日中は算定出来ず、午後6時から算定可...
解決済回答1
胃・十二指腸潰瘍が主病でない場合のNSAIDsの処方について。
令和8年診療報酬改定で、特定疾患療養管理料の対象疾患から、胃または十二指腸潰瘍が主病である場合のNSAIDsの併用、処方は出来ない事になりましたが、主病で...
解決済回答2
生活習慣管理料Ⅱを算定している方に血糖トレンド把握を目的として、リブレ2をお渡しすることになったのですが、特定医療保険材料(皮下グルコース測定器用電極)の...
解決済回答1
解決済回答2
お尋ねします。
生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定の場合、検査、注射等の包括分はレセプトに表記されませんが、病名はレセプトに記載したほうがいいのでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
