複数科受診での特定疾患療養管理料
複数科受診での特定疾患療養管理料
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主病名が糖尿病と喘息、という患者さんがいたとします。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
どなたかご教授お願い致します。
この患者さんが、定期的に糖尿病で糖尿病内科を受診され、同月の別の日に定期的に喘息で呼吸器内科を受診されている場合、それぞれの科で特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか?
いままで複数科のない病院に勤めていたので混乱しています。
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