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緩和ケア病棟入院料における7日以内の再入院について

緩和ケア病棟入院料における7日以内の再入院について

  • 解決済回答2
緩和ケア病棟入院料の事務連絡では、「緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り、再入院日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない」とありますが、7日以内に再入院した場合、前回の入院の日数を引き継ぐという考えてよろしいでしょうか。

(例)
・1回目の入院:2021年1月1日~1月25日(25日在院)
・2回目の入院:2021年1月28日~2021年2月5日(9日在院)

→2回目の入院日は、1月28日であるが、入院料を引き継ぐため、「イ30日以内の期間」の点数は、残り5日分のみしか算定することができない。

ご教授お願いいたします。

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