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診療情報提供書料

診療情報提供書料

  • 解決済回答3
同じ医療機関でも紹介する科が違う場合は同月でも算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1に

1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

と規定されています。

 「紹介先医療機関ごとに…」ですので診療科が異なっても同一医療機関のため、複数診療科をまとめて1回で算定となります。

ありがとうございました。
誤認していたところがあるので助かりました。

ひできさまの通りです。

医師はタダ働きをさせられているわけですね。

来年の改定で修正されるといいですが、恐らく厳しいでしょう。

ホントですよね
ありがとうございました。

 通知に医療機関ごととありますので、受診科等は考えずに、1医療機関に対して1通とお考えいただければ良いかと思います。

ありがとうございます。
間違った認識をしておりました。

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