通院精神療法と特定疾患治療管理料
通院精神療法と特定疾患治療管理料
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特定疾患療養管理料の対象疾患が主病の場合、通院精神療法と特定疾患治療管理料の併用算定は可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
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