通院精神療法と特定疾患治療管理料
通院精神療法と特定疾患治療管理料
- 解決済回答1
特定疾患療養管理料の対象疾患が主病の場合、通院精神療法と特定疾患治療管理料の併用算定は可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答4
解決済回答1
生活習慣病管理料1から2に変更すると半年間、管理料が算定できない、というしばりがありますが、しろぼんAIに質問すると「できる」との答えです。翌月から算定で...
解決済回答3
解決済回答3
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
