通院精神療法と特定疾患治療管理料
通院精神療法と特定疾患治療管理料
- 解決済回答1
特定疾患療養管理料の対象疾患が主病の場合、通院精神療法と特定疾患治療管理料の併用算定は可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
様式19について(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出書添付書類)
前任者の退職、また、施設基準担当になり間もないため、念のため確認させてください。...
解決済回答1
当院受診中の患者様が他院歯科に入院され、診療情報の提供を求められたました。
その場合、入院中であっても診療情報連携共有料は算定できますでしょうか。
解決済回答1
2026年の改定で生活習慣病管理料の外来データ提出加算が充実管理加算に名称が変わりますが現時点で生活習慣病管理料の外来データ提出加算の届出をしている場合は...
受付中回答0
いつも大変お世話になっております。皆様の回答を参考にさせていただいております。
診療報酬で算定できるものがあるか分からず質問させていただきます。...
受付中回答2
令和8年診療報酬改定で「特定疾患管理料の対象となる疾病について、消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である、非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
