通院精神療法と特定疾患治療管理料
通院精神療法と特定疾患治療管理料
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特定疾患療養管理料の対象疾患が主病の場合、通院精神療法と特定疾患治療管理料の併用算定は可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?
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婦人科と皮膚科の併設病院です。婦人科で再診、生活習慣病管理料算定していた患者さんが皮膚科で初診をした場合、併科初診と生活習慣病管理料は同時算定できますか。
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