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介護職員等喀痰吸引等指示料について

介護職員等喀痰吸引等指示料について

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【注】&【通知】を読んでもあまり理解できず、お分かりの方ご享受ください。

事業所(デイサービス)がデイ利用者様に対して職員喀痰吸引の実地研修を依頼し、かかりつけ医に指示書を記入していただきました。
その際、かかりつけ医へ費用のお話をした際、指示料を算定できるみたいなので大丈夫ですとお話があったのですが、この指示料はデイ利用者様(患者)の負担となるのでしょうか?
それとも実地研修を依頼したデイサービスの負担となるのでしょうか?
デイ利用者の負担となる場合、こちらから事業所から実地研修の依頼をしたにも関わらず、費用までご負担いただくとなると心苦しい感じもするのですが、どのように理解したらいいのか追いついていません。

どうぞよろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

これは、主治医が介護事業者に対して、患者さんの同意を得て指示するためのもので、指示は介護保険事業者ですが、請求は患者さんになります。

ひできさん、いつもありがとうございます。
やはり患者さん負担になりますよね。

解釈としては“喀痰吸引が頻繁に必要なので、指示書のもと介護職員も認めます” という感じでよろしいでしょうか?

お見込みのとおりです。
研修を受けた介護職員は、喀痰吸引が可能なので、医療従事者に代わり行うことを指示するものです。

ひできさん、ありがとうございます。

無事に理解できました。 

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