診察時以外の悪性腫瘍特異物質治療管理料ついて
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電話再診の日に悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定したところ返戻になりました。
その日は訪問看護師に採血を依頼しています。がんの確定があるため管理料を算定しましたが、どのような算定がよろしいのでしょうか。ご教授お願い致します。
また、コロナの特例で、オンライン診療などのように電話再診で算定はできないのでしょうか。
その日は訪問看護師に採血を依頼しています。がんの確定があるため管理料を算定しましたが、どのような算定がよろしいのでしょうか。ご教授お願い致します。
また、コロナの特例で、オンライン診療などのように電話再診で算定はできないのでしょうか。
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上記の在宅療養指導管理料と医学管理料の組み合わせは、診療点数早見表で同時算定不可が見当たりませんが、算定可能という認識でよろしいでしょうか?
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