薬剤情報提供料について
薬剤情報提供料について
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よろしくお願いします。。
回答
B011-3 薬剤情報提供料の注2に「手帳記載加算」について
2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬 剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
と規定されています。
「当該患者の求めに応じて・・・」ですので、患者から手帳への記載依頼がなければ、医療機関の判断で手帳記載をしたとしても手帳記載加算は算定できません。
ご質問からは「患者から手帳への記載依頼があったかどうか」が読み取れないため、算定可否は判断できません。試験問題に記載されているであろう前提条件(「手帳記載加算については患者から希望があったものとする」など)をご確認ください。
仮に患者からの求めがあったと試験問題で確認できないのに、その回答で手帳記載加算が算定されているようであれば回答が間違っていることになりますね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。すごくわかりやすく勉強になりました。
ありがとうございました!
お見込みのとおりと思われますが、診療録が確認できません。
算定要件を確認して、診療録と照らし合わせてください。
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