在宅診療 処方箋を出した場合
在宅診療 処方箋を出した場合
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その場合、病院として患者さんに請求できる項目はありますか?
同じ月に二回訪問診療をしています。
当病院は、在宅支援病院・病床ありです
回答
算定のことをお尋ねになる前に、「訪問看護ステーションからの依頼があって医師が処方箋を発行しました」とありますが、これは無診察治療となり、医師法違反です。どういう経緯で処方箋を発行(処方も治療です)したのかわかりませんが、法違反ですので、処方箋は無効です。必ず医師の診察を受けてください。
回答ありがとうございました。
モモちゃんの文面より推察して、月2回の訪問診察で訪問看護を入れていることから、状態としては安定しているのではないでしょうか。どのような変化があったかわかりませんが、医師の診察を受けることが原則なので、やむを得ない事情がある場合に限ることをご理解ください。
回答ありがとうございました。
>訪問看護ステーションからの依頼があって医師が処方箋を発行しました。
これは訪問看護ステーションの看護師が患家を訪問した際に、残薬が少ないことを確認したため、看護師が医師に連絡して、医師がその連絡のみで処方したということでしょうか?
医師が看護師からの連絡のみで処方することは医師法第20条(無診療治療等の禁止)に違反する行為と当たると解されます。
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。(後略)
なお、A001再診料の通知(6) 「外来管理加算」の「カ」で
カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
と規定されていますが、ここでいう「看護に当たっている者」とは患者の家族を想定しており、訪問看護師は該当しないとされています。
したがって、貴院はその処方箋交付に関して適正な診療を行っていないならば、患者に対して何も算定できないと解されます。
なお、貴院では訪問診療をその患者に対して実施されているため、おそらくC002 在宅時医学総合管理料を算定されていることと思います。C002 在宅時医学総合管理料には投薬に係る費用が包括されているため、その観点からも処方箋料は算定できません。
ただし、訪問診療、往診が行われていない日の近辺で貴院発行の処方箋を調剤したとして、保険調剤薬局から調剤報酬の請求が支払基金、国保連合会になされますので、1次審査や保険者審査の突合点検で疑義が生じることになると思います。
回答ありがとうございました。
〉考えられる対応としては、
〉①月2回定期訪問されていると思うので、そのどちらかにその処方内容をくっつける
→カルテ記載と異なる請求を行うことは認められません。また、この提案がカルテ改竄をした上でのことで有れば到底認められる事ではありません。
〉②かっちゃんさん が 話されている通り、再診料のみの算定で処方箋を発行する
→私は再診料を算定して良いとは言ってません。私が示した、
A001再診料の通知(6) 「外来管理加算」の「カ」で
カ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
は、「看護に当たっている者」とは患者の家族を想定しており、訪問看護師からの場合は再診料の算定も認められないことを意味してします。
したがって、この提案に従い再診料を算定することは不正請求であり認められません。
私が調剤レセプトとの突合で疑義が生じることに言及したのは、貴院のレセプトを正しくしたところで根本的な解決にはなっておらず、間違った対応をした事について適切な対応をされていないことに気付いて欲しかったからです。
だからと言って不正は許される事ではありませんし、嘘で塗り固めることも良くありません。
間違った対応をしてしまったことについて厚生局に報告して、どのような対応をすべきか確認されたほうが良いと思います。
Hさん さんへ
このQ&Aコミュニティは不正請求を指南する場ではありません。また、私は不正請求を認めるような回答をしておりませんが、「かっちゃんさん が 話されている通り、再診料のみの算定で処方箋を発行する」などと私が不正請求を勧めているかのような回答をされたことに怒りを覚えます。
なお、しろぼんねっと会員規約(https://shirobon.net/terms.html)の7-3 禁止行為にて
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(1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為またはこれらを助長する行為
と規定されており、Hさん さんの回答はこれに抵触するものですのでご注意下さい。
余談ですが、すでに処方箋が発行されて、どうしようもない事態になっていると想定しまして。
無診察投薬に見えるような形は全くもってよろしくありません。
なので、何かしらの診察料が発生していない日付での処方箋発行は非常に困難です。
考えられる対応としては、
①月2回定期訪問されていると思うので、そのどちらかにその処方内容をくっつける
②かっちゃんさん が 話されている通り、再診料のみの算定で処方箋を発行する
※外来管理加算は対面が原則なので、算定してはいけません。
例えば、特に施設系で多いのですがその患者に身寄りがなくて意思表示できない場合等、訪問看護師や施設職員が代わりに処方依頼していることは、現在の社会情勢からも十分にありえる話です。今回のケースではいかがでしょうか?ご家族等へ十分に現状況を共有・報告されていると信じて、上記①・②の対応をすることをお勧めします。
回答ありがとうございました。
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