診療情報提供書料
診療情報提供書料
- 受付中回答2
自分としては診療に関する照会と認識しており算定不可と思うのですが医師が納得できる回答を求めており良い伝え方があればご教示お願いします。
回答
B009 診療情報提供料(I)の注1及び通知(2)で
通知(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。
と規定されており、貴院から他院への紹介の場合でなければ算定できません。
この規定を医師にご理解いただくほかないと思います。
また、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)では
第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
と規定されており、その対応は無償で行う必要があります。
なお、歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合はB010-2 診療情報連携共有料の算定要件を満たす情報提供を行っていれば診療情報連携共有料を算定可能ですが、ご質問のケースは眼科からの問い合わせですので該当しません。
問い合わせ内容の返事になりますので、算定不可と思います。
厚生局が行う「適切な保険診療のための監査(指導)」によると「受診行動を伴わない紹介元医療機関への患者紹介の返事、診療内容の問い合わせ等」について、不適切な算定が指摘されているようです。算定については、ご注意いただかないといけない事例かと思います。
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