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リンパ管造影の際の算定手順

リンパ管造影の際の算定手順

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リンパ管造影を行う患者さんがいます。リンパ節を超音波ガイドで穿刺し、リピオドールを注入する予定ですが、E003の6 腔内注入及び穿刺注入のロその他(120点)になるのでしょうか?通知の(10)には「リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、区分番号「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。」とありますが、1は1200点の算定もできる、という理解で良いでしょうか?

回答

 ご質問にあるE003 造影剤注入手技の通知(10)

 (10) リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、区分番号「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。

は、観血手術でリンパ節を露出させて造影剤を注入した場合に算定する所定点数で、今回予定されている超音波ガイド下リンパ管穿刺注入は該当しないと解されます。

 超音波ガイド下リンパ管穿刺注入は「J016 リンパ節等穿刺」、「D409 リンパ節等穿刺又は針生検」(共に200点)が最も近似する手技と思われますが、E003 造影剤注入手技には超音波ガイド下リンパ管穿刺注入の手技料としてこれらを準用算定して良いとする通知が見当たりません。

 したがって、超音波ガイド下リンパ管穿刺注入は「6 腔内注入及び穿刺注入 ロ その他のもの 120点」にて算定するのが妥当と解されます。

 また、超音波ガイド下リンパ管穿刺注入時の超音波検査の費用ですが、超音波検査は病変の診断を行った場合に算定できるものであり、手術、処置等の補助手段として行った場合は算定できない取扱いとされています。

 なお、リピオドールの製造販売元であるゲルベ・ジャパン株式会社様のホームページではリンパ管造影手技として観血手術によるリンパ管露出による手技を紹介(https://professionals.guerbet.jp/ivr/lymphography/)しており、診療報酬上の評価と一致しているように思います。

 侵襲の少ない超音波ガイド下リンパ管穿刺注入が行われるケースが多くなってきているように思いますが、診療報酬上の評価がその流れに追い付いていないように感じています。

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