リンパ管造影の際の算定手順
リンパ管造影の際の算定手順
- 受付中回答1
回答
ご質問にあるE003 造影剤注入手技の通知(10)
(10) リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、区分番号「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。
は、観血手術でリンパ節を露出させて造影剤を注入した場合に算定する所定点数で、今回予定されている超音波ガイド下リンパ管穿刺注入は該当しないと解されます。
超音波ガイド下リンパ管穿刺注入は「J016 リンパ節等穿刺」、「D409 リンパ節等穿刺又は針生検」(共に200点)が最も近似する手技と思われますが、E003 造影剤注入手技には超音波ガイド下リンパ管穿刺注入の手技料としてこれらを準用算定して良いとする通知が見当たりません。
したがって、超音波ガイド下リンパ管穿刺注入は「6 腔内注入及び穿刺注入 ロ その他のもの 120点」にて算定するのが妥当と解されます。
また、超音波ガイド下リンパ管穿刺注入時の超音波検査の費用ですが、超音波検査は病変の診断を行った場合に算定できるものであり、手術、処置等の補助手段として行った場合は算定できない取扱いとされています。
なお、リピオドールの製造販売元であるゲルベ・ジャパン株式会社様のホームページではリンパ管造影手技として観血手術によるリンパ管露出による手技を紹介(https://professionals.guerbet.jp/ivr/lymphography/)しており、診療報酬上の評価と一致しているように思います。
侵襲の少ない超音波ガイド下リンパ管穿刺注入が行われるケースが多くなってきているように思いますが、診療報酬上の評価がその流れに追い付いていないように感じています。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。