【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 《R02-084-q003-00-00-i》
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令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年 11 月 30 日付けで薬事承認された「ミュータスワコー SARS-CoV-2」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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