【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 《R02-084-q003-00-00-i》
【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 《R02-084-q003-00-00-i》
- 解決済回答1
令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年 11 月 30 日付けで薬事承認された「ミュータスワコー SARS-CoV-2」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
関連する質問
受付中回答2
入院患者Aの血糖値が著しく上がったため医師の指示を仰ぎインシュリン注射をすることになったが、入院患者Aは糖尿病患者ではないため持参薬にも処方薬にもなかった...
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
今回、ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料の届出様式が一本化されました。それにともない、延べ入院患者数についても、令和8年5月中に届け出た人数が、前...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
