【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 《R02-084-q003-00-00-i》
【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 《R02-084-q003-00-00-i》
- 解決済回答1
令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年 11 月 30 日付けで薬事承認された「ミュータスワコー SARS-CoV-2」(富士フイルム和光純薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
関連する質問
受付中回答0
カテーテル抜去後に排尿自立支援加算を上限12週算定し退院となった患者が、後日病状の悪化で再入院となりカテーテル再留置された場合、再度抜去後排尿障害が出現し...
受付中回答1
患者様より受診時に保険証を忘れ自費払いした医療費を、後日保険者へ償還払いの申請をしようとしたところ、保険者からレセプトを提出するように言われたと窓口で言わ...
受付中回答0
受付中回答1
地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟する場合の取扱いについて、ご教示ください。
()内はそれぞれ診断群分類区分の入院期間Ⅰ/Ⅱ/Ⅲの期間です。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
