遠隔画像診断管理加算の算定要件について
遠隔画像診断管理加算の算定要件について
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回答
ご質問は遠隔画像診断による画像診断管理加算の取扱いに関することでよろしいでしょうか?
第4部 画像診断 通則通知6「遠隔画像診断による画像診断管理加算」の(1)で
(1) 遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算(当該加算の算定要件を満たす場合に限る。)を算定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
と規定されています。
上記通知から「送信側の保険医療機関において、画像診断管理加算の算定要件を満たす場合に画像診断管理加算を算定できる」と解釈できますが、どこに揉めてしまう原因があるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。詳細を追記します。当方のリハビリ系病院では、特別な関係にある病院や他の病院からのMRI撮影及び読影依頼を受けて撮影を行い、専門業者に読影委託した結果と画像を紹介元病院に提供する運用を行い、コンピュータ断層診断料を算定していましたが、委託費用が高額であるため経費削減の観点から、関連病院に読影システム等を整備して、受信側(読影側)として遠隔画像診断管理加算を届出しようと検討しました。これにより、相互で画像や読影結果の共有が可能であるため、この加算の算定を考えました。管轄する厚生局の指導監査課にも確認しましたが、対象となるかは疑義があり即答できないということでした。揉めているのは、受信側の病院で交代された放射線診断医が送信側病院で点数算定をしていないことを知り、医事課長に詳細を質問したことに端を発します。
この内容で伝わるかどうか計れませんが、上記回答は参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
なにがどうもめているのか詳細がわからないため答えかねます。
少なくとも施設基準の届け出が送信側で必要ですので、必要な指定もそこに書いてありますが。
申し訳ありません、文章が短絡的すぎました。当方のリハビリ病院(110床)では特別の関係にある病院やその他の病院からのMRI撮影及び読影依頼を受けて撮影を行い、専門業者に委託した結果と画像を紹介元病院に提供する運用でコンピュータ断層診断を算定していましたが、委託費が高額であるため経費削減の観点から検討を始めました。関連病院(700床)に読影システム等を整備して、受信(読影)側としても遠隔画像診断管理加算を届出しようと検討しました。これにより、関連病院相互に画像の閲覧及び結果の共有が可能となるため、委託先から変更すると新たに診療報酬の算定ができるのではないかと考えました。受信側病院の放射線診断医が交代し、送信側の病院で何故算定していないのか?という質問に端を発します。管轄の厚生局には問合せ中のようですが、遠隔画像診断管理加算の対象となるかは疑義があり即答できないと保留状態です。以上説明を追記させて頂きます。
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