療養費同意書
療養費同意書
- 解決済回答3
後期高齢者、医療丸福の方。どちらのぱたーんでも教えて下さい。
こういった、再診料がとれるなど、載ってる本があれば教えてください。
回答
クロピド さんへ
「実日数のみで…」とは再診料は算定しないが診療実日数は「1日」とカウントするということですか?
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613534.pdf)の医・歯・調 - 19ページからの「(18) 「診療実日数」欄について」の「ク」で、
ク 小児特定疾患カウンセリング料のロ、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、在宅療養指導料、がん患者指導管理料ロ又はハ、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、退院時共同指導料1、外来排尿自立指導料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料、精神科退院時共同指導料1、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、訪問看護指示料、介護職員等喀痰吸引等指示料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、精神科訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護指示料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は、実日数として数えないこと。
とされており、療養費同意書交付料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は、実日数として数えませんよ。
みろ さんへ
後期高齢者、医療丸福の方などいずれの場合も療養費同意書交付料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は、再診料は算定しません。
〉こういった、再診料がとれるなど、載ってる本があれば教えてください。
→それは診療報酬点数表です。診察を行っていなければ再診料等の診察料は算定できないことは記載されています。また、再診料が包括され算定できない場合も、該当する項目の注、通知に記載されています。
とても詳しく教えて頂きありがとうございます!
療養費同意書についてよくわかりました。^ ^
診療報酬点数表を学習し、 少しずつ覚えていきたいと思います。この度はありがとうございました。
医師が診察を行った場合、再診料の算定は可能でしょうが、療養費同意書の記載のみでは再診料及び明細書発行体制管理加算は算定できないです。
わかりやすい説明ありがとうございます!
同意書の記載のみでは再診料や明細書の加算がとれないの事は教えて頂き理解しました! もし、診察を行ってからの発行の時は、再診料・明細書体制管理加算・外来管理加算がとれるのですか??
診療が無く、同意書発行のみでしたら、実日数のみで再診・明細書は算定不可と考えられます。
算定不可なんですね!
ありがとうございます^ ^
関連する質問
生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料
生活習慣病管理料Ⅱを算定予定ですが、医学管理料は一部を除いて包括されてしまうため、「高血圧×不整脈」や「脂質異常症×癌」などの組み合わせの患者は医師も生活...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。