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人工肛門の造設と閉鎖について

人工肛門の造設と閉鎖について

  • 解決済回答2
いつもこちらにはお世話になっています。
S状結腸癌で腸閉塞を起こした患者に一期手術として小腸ストマを作成しました。
後日、ハルトマン手術をした際に同日に小腸ストマは閉鎖しました。
この時の算定術式についてご教授ください。

結腸切除術(悪性腫瘍)
人工肛門造設加算
人工肛門閉鎖術(その他)100分の100

として算定は可能でしょうか。
この時、人工肛門閉鎖は通則14の同一手術野・同一病巣の範疇になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 すいません、ご質問を読み違えてました。大変失礼しました。

 別皮切の手術ですのでその算定でよろしいかと思います。 

よかったです。
ご回答どうもありがとうございました。

〉小腸ストマを作成しました。
〉後日、ハルトマン手術をした際に同日に小腸ストマは閉鎖しました。

→小腸ストマ造設日とハルトマン手術+工肛門閉鎖術後の日は当然違いますよね…。
ならば 

結腸切除術(悪性腫瘍)
人工肛門造設加算
人工肛門閉鎖術(その他)100分の100

という算定にはならないです。

もう一度点数表を良く読んで考えてみましょう。 

ご回答ありがとうございます。
ハルトマン手術は肛門を残して結腸・直腸を切除し人工肛門を造設する術式と解していましたが、説明が足りなかったでしょうか。

小腸ストマは10月作成し、ハルトマンは11月に施行しました。
ハルトマン手術を行った際に、結腸切除した口側の大腸をストマにしたため10月に作成した小腸ストマは同日に閉鎖したのです。
ですので、
結腸切除術(悪性腫瘍)
人工肛門造設加算 ←(新たな大腸ストマ)
人工肛門閉鎖術(その他)100分の100 ←(小腸ストマ)

ハルトマンと小腸ストマ閉鎖は別皮切なので通則14に抵触しないかと考えたのですがいかがでしょうか。

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