診療情報提供書料の算定について
診療情報提供書料の算定について
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診療情報提供書について質問ですが、他院よりの依頼でエコー検査のみを実施し、その後医師より説明の上、患者様にはエコー技師による検査報告書のみをお渡ししてます。
医師による診療情報提供書の作成が無いため、算定しておりませんでしたが、
自分が他院に同じ様にMRIの検査等のみに行った時に250点を算定された事があり、この様な場合医師による文書がなくても算定出来るのでしょうか?
画像のCDをもらっただけです。
「医師による文書」 が必須なのかご教示頂けると助かりますm(_ _)m
回答
ご質問内容からは、
・貴院で他院より依頼されて実施したエコー検査報告書のみで診療情報提供料が算定できるか?
・医師による文書が必要なのか? と伺えます。
B009診療情報提供料(Ⅰ)の(5)-(7)にある内容の通りですが、
今回のケースでは、診察及び検査を実施していますので、(7)に該当と考えます。
ただ、検査報告書のみという部分が大きく問題です。
診療情報提供料を算定する際には、診療情報提供書の様式に準ずる必要があります(別紙11・11の2)
お持ちの診療点数早見表に載っておりますので、ご参照下さい。この様式は、医師氏名及び押印の記載が必要なように作られています。個別指導時には、医師氏名及び押印が無い文書に対して、診療情報提供料を算定した場合、指導されるケースがあります。これらのことから、検査報告書だけ・CDだけでの診療情報提供料の算定は不可と考えられます。
最後に「医師による文書」をどのように考えるかにもよりますが、
「医師氏名と押印がある文書」と考えますと、診療情報提供料算定時には必須という回答になります。
余談ですが、収益を上げるという意味では医師に積極的に記載してもらうことも有りかと思います。
院内でご検討下さい。
ご回答有難うございました。
わかりやすく説明して頂きとても参考になりました。
確かに収益の面でも検討していきたいと思います。
保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
上記通知ありますので文書は必要と考えます。診療状況を示す文書とありますので、医師以外に記載はできないかと思います。検査報告書は、あくまで検査の結果であり、診療状況を示すものではないと思われます。
ご回答有難うございます。
やはり医師による文書は必要ですよね。
わかりやすくご説明頂き有難うございましたm(_ _)m
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