診療情報提供書料の算定について
診療情報提供書料の算定について
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診療情報提供書について質問ですが、他院よりの依頼でエコー検査のみを実施し、その後医師より説明の上、患者様にはエコー技師による検査報告書のみをお渡ししてます。
医師による診療情報提供書の作成が無いため、算定しておりませんでしたが、
自分が他院に同じ様にMRIの検査等のみに行った時に250点を算定された事があり、この様な場合医師による文書がなくても算定出来るのでしょうか?
画像のCDをもらっただけです。
「医師による文書」 が必須なのかご教示頂けると助かりますm(_ _)m
回答
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