腰部固定帯加算と消炎鎮痛について。
腰部固定帯加算と消炎鎮痛について。
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質問させてください。
以前勤めていた病院では
腰部固定帯固定と、腰部固定帯加算を算定しておりました。
今の職場では、サクロライトというものが出たら、
消炎鎮痛(マッサージ等手技によるもの)と腰部固定帯加算を算定しています。
どう違うのか、算定本を3日読みましたが分からず、
どなたか、教えていただけませんでしょうか?
回答
「消炎鎮痛等処置(マッサージ等手技によるもの)+腰部固定帯加算」という算定を久しぶりに見ました。
なぜ「久しぶり」かというと、「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定」が新設(平成16年頃の改定だった気がします)されるまで、「腰部固定帯加算」は「J119 消炎鎮痛等処置」に加算して算定するもので、それが当たり前でした。
おそらく、saki さんが現在お勤めの医療機関は「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定」が新設される前に作成された算定ルールマニュアルをずっと見直さないまま現在も使用されているのだと思います。
なお、J119-2 腰部又は胸部固定帯固定の通知(2)で
(2) 同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
により、「主たるもの」の所定点数を算定します。
診療報酬点数表では「主たるもの」は「所定点数が高いほう」を指しますが、「腰部固定帯固定」「消炎鎮痛処置(マッサージ等手技によるもの)」はどちらも同じ「35点」ですので、どちらを「主たるもの」としても差し支えないため、「消炎鎮痛等処置(マッサージ等手技によるもの)+腰部固定帯加算」で算定しても審査が通っているのだと思います。
「J119-2 腰部又は胸部固定帯固定」がある現在は、これを親として「腰部固定帯加算」を算定するのが適切だと思いますが、審査で認められていること、saki さんより先輩の方が在職されている中で異議を唱えるのも難しいかもしれないことを考えると、是正する必要はないと思います。
とても詳しく教えてくださり、
ありがとうございます!
そんな、遥か昔の算定方法であったとは...
整形外科で働いたことがなく、
前職場が総合病院だったために、専門の病院では、この算定方法で、するのか!
と、思っていました(笑)
とりあえず、審査が通らなくなるまでは
このままでいようと、思います。
教えていただき、ありがとうございます(^^)
sakiさんの算定方法でよろしいと思います。
逆に消炎鎮痛療法で算定する根拠が知りたいですね。
ご回答ありがとうございます(^^)
ずっと不思議で、どう違うのか、分からないままでした。
今はこの算定で良いのですね!
参考にさせていただきます。
サクロライトというものが出たら、
→ 通知にあります腰部固定帯で腰部を固定した場合と思いますのでご質問文の事例ですと
、腰部固定帯固定での算定になるかと思います。
消炎鎮痛(マッサージ等手技によるもの)ですと、 マッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいうと通知にありますので、施行されているのであればこちらでの算定になるかと思います。
施行されている内容で算定されれば良いかと思います(当院の場合ですと、腰部固定帯固定+腰部固定帯加算で算定しております。)。
ご回答ありがとうございました!
本で読むと
腰部固定帯固定、腰部固定帯加算の組み合わせが
正しいように感じ、ずっと不思議で不思議でたまりませんでした(笑)
施行の内容からして、間違いは無いのかなと思っていましたが、ぜひ、参考にさせていただきます!
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