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障害福祉サービス利用にかかる所見書の算定について

障害福祉サービス利用にかかる所見書の算定について

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初めて質問します
精神科クリニックの医事をしております

早速ですが、どなたかご教示ください

就労事業所(福祉サービス)を利用する方が「作業所での急変等に対応できるよう主治医の所見書を賜りたい」とのことで、
「障害福祉サービス利用にかかる所見書」という書式を持ってこられました。
宛先はその方が利用している訪問看護ステーションです。
 
精神科訪問看護指示書のような書式なのですが、これは診療情報提供料や訪問看護指示料が算定できるものなのでしょうか。

点数本を見てもわからず…
初めて見る書式で困っております。
どうぞよろしくお願いします。  

回答

ベストアンサー

診療情報提供料1の「注2」にある障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者の訪問看護を受けているのではないでしょうか。
指定特定相談支援事業者は、障害者総合支援法に基づき、障害がある方の生活相談を受け、ヘルパーや作業所といった福祉サービスと、訪問看護などの医療サービスのコーディネートを行います。
そこへ診療状況を書いた文書(診療情報提供書)とともに所見書を添付していれば、診療情報提供料1で算定可能です。
先方が指定特定相談支援事業者かどうか、確認してみてください。

早々のご回答有難うございます。

診療情報提供書と共に作成で、提供料の算定が可能になるんですね。
 
先方を確認の上、先生に依頼します。
有難うございました! 

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