障害福祉サービス利用にかかる所見書の算定について
障害福祉サービス利用にかかる所見書の算定について
- 解決済回答1
初めて質問します
精神科クリニックの医事をしております
早速ですが、どなたかご教示ください
就労事業所(福祉サービス)を利用する方が「作業所での急変等に対応できるよう主治医の所見書を賜りたい」とのことで、
「障害福祉サービス利用にかかる所見書」という書式を持ってこられました。
宛先はその方が利用している訪問看護ステーションです。
精神科訪問看護指示書のような書式なのですが、これは診療情報提供料や訪問看護指示料が算定できるものなのでしょうか。
点数本を見てもわからず…
初めて見る書式で困っております。
どうぞよろしくお願いします。
精神科クリニックの医事をしております
早速ですが、どなたかご教示ください
就労事業所(福祉サービス)を利用する方が「作業所での急変等に対応できるよう主治医の所見書を賜りたい」とのことで、
「障害福祉サービス利用にかかる所見書」という書式を持ってこられました。
宛先はその方が利用している訪問看護ステーションです。
精神科訪問看護指示書のような書式なのですが、これは診療情報提供料や訪問看護指示料が算定できるものなのでしょうか。
点数本を見てもわからず…
初めて見る書式で困っております。
どうぞよろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
当該指導管理を実施する 月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満であ る場合には、当該指導管理料を算定しないこと。...
受付中回答0
解決済回答2
平日18時以降に救急外来を受診した場合、夜間休日救急医学管理料が算定できますが、平日18時前(17時55分)に受付をし、実際に診察したのは18時過ぎの場合...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
