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在宅経管栄養法用栄養管セット加算について

在宅経管栄養法用栄養管セット加算について

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お世話になっております。
エレンタールの処方あり、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定している腸瘻の患者様の算定について質問です。
月末に退院され、訪問診療に入りました。
腸瘻への栄養管セットは退院時に持参したものがあり、当院からの物品お渡しは次月からになりました。
この場合ても栄養管セット加算は算定可能でしょうか。
また退院月は入院先と在宅診療所で同じ管理料の算定が可能だったと思います。在宅医側がレセプトコメントを付ければ良かったでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。 

回答

ベストアンサー

 C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算の注で

 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(中略)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

と規定されています。

 この規定文中の「栄養管セットを使用した場合」とは、第2款 在宅療養指導管理材料加算の通知3で

3 在宅療養指導管理材料加算は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅における状態であることを前提にしているものであること。(後略)

と通知されていることから、栄養管セットを保険医療機関が提供している事実が必要であると解されます。

 ご質問からは現時点では貴院が患者に対して栄養管セットを提供している事実はないと思われるため、在宅経管栄養法用栄養管セット加算は算定できないと解されます。

 なお、コメントについては「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)」(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401S0451.pdf)の項番216に従い、在宅医側が「在宅療養指導管理料の算定理由;******」(電算コード:830100110)を用いて「当該在宅療養指導管理料を算定した理由」を記載することになると解されます。

ご回答ありがとうございます。
大変勉強会になりました。栄養管セットを使用した場合、の解釈で困っていたので通知を教えて頂けて助かります。
これからも勉強に励みます。 

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