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肛門鏡について

肛門鏡について

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内痔核の患者さんに直腸診と肛門鏡を先生が行いました。両方実施してるのですが、両方算定可能でしょうか?
また別の患者さんに肛門鏡をして腹部レントゲンも撮ってましたが、電子カルテ上、腹部レントゲンと肛門鏡は算定できませんとエラーがでると先生から報告がありました。
レントゲンとっているのなら算定できないのでしょうか? 

回答

ベストアンサー

 D295からD325までが内視鏡検査に当たります。肛門鏡はD311-2 肛門鏡検査であり、D295からD325の中に含まれますので、内視鏡検査に当たります。

詳しく教えていただきありがとうございました。大変わかりやすく、助かりました。電子カルテが全部正しいと思ってましたがそうじゃないエラーもあるんですね…勉強になりました。

>直腸診と肛門鏡を先生が行いました。両方実施してるのですが、両方算定可能でしょうか?
→直腸診は「簡単な検査」に当たるため、基本診療料に含まれ別に算定できませんが、何を算定しようとしているのでしょうか?肛門鏡はD311-2 肛門鏡検査での算定となります。

>胸部レントゲンと肛門鏡は算定できませんとエラーがでる
→第3節 生体検査料>(内視鏡検査)>通則通知(12)>エで

エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を10 円で除して得た点数を加算して算定するが、区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断は算定しない。

と規定されています。

 この規定は内視鏡検査中の内視鏡写真の撮影については、「区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断は算定しない。」としているのであって、内視鏡検査とは全く異なるタイミングでのレントゲン撮影に適用されるものではありません。

 しかし、社会保険診療報酬支払基金が出している「医科電子点数表テーブル」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)の「03-3 背反テーブル3.csv」(同時に背反となるもの)では、「エ」の規定を根拠に内視鏡検査と区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断を同時算定不可としています。

 この電子点数表を搭載している電子カルテ、医事システムの場合、同一画面上に内視鏡検査とレントゲン撮影を入力すると、レントゲン撮影に含まれる区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断を内視鏡写真撮影時のものだと認識してしまいエラーとしてしまう特性があります。

 このような場合はエラーが出ていてもエラーを無視していただかないと算定誤りをしてしまうことになります。電子点数表は便利ですが、このような不必要なエラーを出してしまうことがあるため、エラー内容をよく確認して必要に応じてエラーを読み飛ばすなど注意が必要です。

早い回答ありがとうございます。
2つ目は腹部レントゲンと肛門鏡の同時算定できるかどうか?です。
内視鏡は行ってません。肛門鏡が その内視鏡の部類にあたるのでしょうか?
初心者でわからないことだらけで申し訳ありませんが教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

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